2011年8月15日月曜日

番地号の表記(3) 基礎番号とフロンテージ

「中央1丁目2番3号」という住所の場合、
「2番」:法律では「街区符号」。一般的には「番地」
「3号」:法律では「住居番号」。一般的には「号」
といいます。


今回はこの「3号」にあたる一般的に「号」と呼ばれている部分のお話です。
「号」は住居の入り口の位置が「街区の外周線」のどの位置にあるかで決まります。
つまり、従来の地番のような面の領域ではなく、地点を示す点の位置でもありません。

街区の外周を一定間隔で区切って「基礎番号」という番号をつける際の、一定間隔を「フロンテージ」といいます。
「フロンテージ」は市区町村で定めます。だいたい10m~15mくらいです。
基礎番号は住所のうち「号」に当たる部分の元になる値です。
割り当て方は、市区町村の中心に近い角から右回りに番号をつけていきます。


このあたりの図解は以下のサイトがわかりやすいです。
計画・財政・施策/住居表示(三重県鈴鹿市の公式サイト>行政ガイド)

基本的なことは以上です。今度はちょっと変わった例を見ていきます。

(1)基礎番号の境目に入り口がある
建物の入り口が丁度、基礎番号の境目にある場合、小さい方の番号を採用します。


(2)1つの基礎番号に複数の建物がある
例えば、
・間口の狭い建物が並んでいる。
・街区内に袋小路があり、その袋小路沿いに複数の建物がある。


このような場合、基礎番号だけでは別の建物なのに同じ住所になってしまいます。
そこでこのような場合、住居番号は「基礎番号-枝番」になります。


例)中央4丁目1番2号 を入り口とする鈴木さんと佐藤さんの家
  中央4丁目1番2-1号 鈴木さん宅
  中央4丁目1番2-2号 佐藤さん宅 など。


(3)1つの建物が複数の基礎番号を持つ
例えば、
・大きな建物で、主たる入り口がいくつもあり、それらが別々の基礎番号の位置にある。


ビルには非常口があるので入り口が複数ということはごく普通です。
どれが「主たる入り口」かということは、市区町村長が決めてしまいます。
ところが街区外周に沿ってお店の入り口が並んでいるような場合、各戸の主たる入り口は別々です。
このように「主たる入り口」が別々の基礎番号の位置に複数ある場合、たとえ同じ建物のお店であっても「号」が異なります。


例)中央4丁目1番 の大きな建物の街区外周に沿ってお店が並んでいる場合
中央4丁目1番1号 八百屋さん
中央4丁目1番2号 靴屋さん など。


住居表示の魔界はまだまだ続きます。

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